Series03
ISO14001、14004:2004の改正点
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1.ISO14001規格改正の背景と経緯
2.IS内容及び改正点:4.1 一般要求事項  4.2 環境方針  4.3 計画  4.4 実施及び運用  4.5 点検及び是正処置  4.6 経営者による見直し
3.組織への影響        4.マネジメントを取り巻く潮流       目次へもどる        (注)印刷する場合は用紙の向きを横に設定してください。


2.ISO14001・14004:2004の改正点

 4.1 一般要求事項
 
4.1 一般要求事項

ここからは、ISO14001の変更点を、付属書(Annex)及びISO14004の記述内容の変更を含めて説明していきます。
スライドの四角内の記載事項は、ISO14001:2004の本文です。青色の部分が、現行14001から変更された部分です。





この部分は、ISO9001の記述方法と整合が取られました。

「・・どのようにこれらの要求事項を満たすかを決定すること」とは、認証審査登録(又は自己宣言)に先立ち、規格の要求事項に従ってP、D、C、Aのサイクルがまわっていること、内部監査が完了し、マネジメントレビューなどでその手順が規格の要求事項を満たしているか確認しているという状態を指しています。
         (2005年5月8日追記)


1996年規格では、適用範囲について1.項で記載されていましたが、4.1項に移されました。
すなわち、適用範囲を明確にすることが、要求事項となったということです。
環境マネジメントシステムのねらい






Annexでは、環境マネジメントシステムのねらいについての補足説明が追加されました。
環境マネジメントシステムの実施のねらいは「結果として環境パフォーマンスの改善にあること」を強調しています。
       (2005年3月12日 本スライド追加)
A.1 一般要求事項
適用範囲をどのように、明確にするかについてはAnnexに補足説明が記載されています。
すなわち、EMSを適用する組織の境界線を明確にすること。企業の主活動の場所だけでなく、倉庫などのサイトの住所の記載も必要です。
また、その範囲には組織の活動、製品、サービスの全てを組み込むこと。
これは、従来、意図的あるいは意図的でないに関わらず、組織にとって重要と思われる範囲を境界線よりはずしたり、製品やサービスを適用範囲よりはずして、認証取得をし、対外的にあたかも全てを実施しているかのような印象を与えて、認証制度の信用を落としてきたということに対する反省と歯止めの意味を持っています。
ここで、注意を要する点は、組織の境界線と、対象となる環境側面を混同しないことです。環境側面には管理できる側面と管理できないが、影響を及ぼすことができる側面があり、上記で定めた適用範囲外に及ぶことは幾らでもあります。

もし、組織が一部を、上記に範囲から、除外する場合は、その理由を説明できるようにしておかねばなりません。

また、初めてEMSを構築する組織は、最初に初期レビューをすることが推奨されていますが、その記載が付属書のA.3.1からA..1に移動になりました。
初期環境レビューの進め方





ISO14004では、初期レビューの進め方についての具体的に記述が追加になりました。
    

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