4.3 計画
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ここでは、環境側面の特定について、これまで誤った解釈により、問題が発生していた2つの点について誤解が生じないような表現方法が変更になりました。
誤った解釈により運用されていた組織(及び認証機関を含む)にとっては、この点が最も大きな変更点になると思います。
1つは、活動、製品又はサービスの「又は」が「及び」になりこの全てについてやらねばならないということです。なお、ここでいうサービスとは、組織の活動の結果提供される売り物としての“サ−ビス”を指します。例えば、ホテルは宿泊というサ−ビスを売っていますし、廃棄物処理業者は、廃棄物処理というサ−ビスを売っています。
もう一つは「組織が管理でき、かつ、影響が生じる・・・環境側面」が「管理できる環境側面及び影響を及ぼすことができる環境側面」と書き改められました。
この記述によって、組織は、間接的に影響を及ぼす範囲まで、環境側面の特定の範囲に含めなければならないことがハッキリさせました。
その次は、表現方法の修正ですが、著しい環境側面は”環境目的の設定”だけでなく、”訓練、自覚及び能力””コミュニケーション””運用管理””監視及び測定”といったEMSを開発し、実施する多くの段階で考慮されなければなりません。 |
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Annexでは、本文での「組織が影響を及ぼすことができる側面」の要求事項について具体例を挙げて補足説明をしています。 |
【参考情報】
・組織が影響を及ぼすことができる環境側面についてはコーヒー・ブレーク2005/02で
補足説明しています。
・原材料及び天然資源の採取及び使用後の処置についてはコーヒー・ブレーク2004/11で
補足説明しています。
・環境適合設計については、コーヒーブレーク2005/01で補足説明しています【前章でも紹介】。
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更に、Annexでは、環境側面を抽出・特定する際の考慮事項が4項目追加になりました。 |
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ISO14004の付属書表A..1では
「活動/製品/サービス」→「環境側面」→「環境影響」の例を紹介しています。
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↑上記の内容は、当サイト、データベースNo3-07よりダウンロード可能です。
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またISO14004では、著しい環境側面の特定する際の「著しさの基準」や特定の手順を詳しく紹介が、14004:1996と比較して各段に充実した内容となりました。
著しさの基準として”適用可能な法的要求事項”が挙げられていることに注意する必要があります。 |
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4.3.2項は解りやすい箇条書きの記述となりました。
法的及びその他の要求事項を、環境側面にどのように適用するかを明確にしなればなりません。
Annexでは、通常これは環境側面から要求事項を決定するプロセスの中に、法的及びその他の要求事項を織り込むことを示唆しています。
「環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持する上で・・・・・確実に考慮する」のところでは、改訂前には、法律の名前だけをリストに書いてあって、「特定しました」とう例もありましたが、この改訂では「適用される法律及びその他の要求事項があったら、その法律のうちどんな事が書かれている部分を守らなくてはいけなくて、何をすればその法律を守れるのか」まで特定しておかなければならないという事が分かりやすくなりました。
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Annexに紹介されていた「組織が同意するその他の要求事項」の事例が追加され3項目から、9項目になりました。
ISO14004に特定の仕方が紹介されています。
また、法的要求事項及びその他の要求事項が存在しない組織では、内部パフォーマンスを確立することを勧めています。
この記述からみても「当社は該当するものがありません」とはいえないということを指しています。 |
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1996年版のマネジメントプログラムが実施計画と日本語訳が変わりました(原文はprogramです)。
目的、目標の記述はISO9001 5.4.1項と整合が取られました。
目的及び目標は判定可能というのは、これまでAnnexに記述されていたのですが、本文に繰り上げられ要求事項となりました。 |
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