4.5 点検及び是正処置
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ここでは、表現が不適切であった言葉が修正されました。
ここで「文書化された手順」が「手順」と変更になっていますが、どう違うかというと
「文書化された手順」とは、文章として形の整った手順、規定や手順書のようなものです。
手順には活動又はプロセスを実行するために規定された方法として、必ずしも文章化されたものだけでなく、フローシート、ダイヤグラムになったものや、図表で表現されたものも含まれると解釈していただくとよいと思います。
14001用語の定義 3.19 注)では、手順は文書化することもあり、しないこともある としています。
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この項は、4.5.1から独立した、新しい条項の格上げされました。
ISO14004では、順法性を定期的に評価する方法が紹介されています。
4.5.2.2では、組織は自らが同意するその他の要求事項の順守を評価するに当たって4.5.2.1の法的要求事項の順守評価に組み込んでもよいし、別の手順を確立してもよいとしています。
これは4.3.2で説明したように、組織が同意するその他の要求事項の範囲が広く、例えば「自発的な原則又は行動規範」「組織又は親会社の公表されたコミットメント」を同意するその他の要求事項とした場合、法的要求事項で紹介された方法では評価しにくい点があるためと思われます。 |
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この項も、ISO9001 8.5.2項と同様の書き方に統一されました。
本文b)は是正処置、c)は予防処置を指しています。
b)〜d) 項は、これまでAnnexに入っていましたが、本文に繰り入れられる形となりました。
なお、認証機関によっては、組織としての不適合の定義を記述することを要求する場合がありますので、注意が必要です(次のスライド参照)。
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ISO14004では、14001の是正及び予防処置を実施する、環境上の不適合の例の解説が追加になりました。
不適合とは「要求事項を満たしていないこと」である。要求事項はEMSに関して、又は環境パフォーマンスに関して規定されているかも知れない。そのような状況の例には、次が含まれる。として、スライドの例が記載されています。
ここを理解する上で注意を要することは、環境パフォーマンスの用語の定義が次のように微妙に変わっていることです。
1996年版:
自らの環境方針、目的及び目標に基づいて、組織が行う環境側面の管理に関する、環境マネジメントシステムの測定可能な結果
2004年版:
組織の環境側面についてのその組織のマネジメントの測定可能な結果
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記録は「規格の要求事項への適合性を示すため」という目的から、「EMS及びこの国際規格への適合性並びに達成した結果を実証するため」という目的に書き改められました。
すなわち、組織が自主的に必要な記録を特定しなさいという内容に変わりました。
ただし、これはISO14001の本文には入っていませんでしたがAnnex及び14004には元々記述されていた事項です。 |
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1996年版の「自分の仕事以外は監査できる」という主旨から、「内部監査の客観性及び公平性を保持すること」という内容にかわりました。 |
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この点に関してはISO14004に説明が加えられています。
また、Annexでは「中小規模の組織では、監査員の独立性は、監査員が監査の対象となる活動に対する責任を負っていないことで実証することができる」と記述しています。
特に、この規格を自己適合宣言として使用する場合は、第三者評価がない分、内部監査の客観性及び公平性に注意を払う必要があります。 |
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