3.組織への影響
数年前までは、ISO14001の解釈(特に下記の必要な対応2)に関してUKASとその他の認定機関では若干の食い違いがありました。
2001年ごろになって、IAF(国際認定機関フォーラム)で審議され、UKASの考え方に統一されたと記憶しています。
従って、今回のISO14001の改定は、IAFで意見統一がなされる前に、UKAS以外の認定機関で認証を受けられた組織には、影響が大きく、UKAS認定あるいはIAF合意後に認証を受けられた組織では、その影響が比較的少ないと予想されます。
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先ず、組織はEMSの適用範囲を
・組織にふさわしい範囲が設定されているか
・活動・製品・サービスの各要素が織り込まれているか
見直必要があります。
見直した結果、抜けている場合は適用範囲に追加する必要があります。
例えば、
・設計業務のある製造事業所が設計機能を適用範囲から除外する。
・行政機関が行政企画機能を除外する。
ということは、2004年版からは許されなくなります。
また、適用除外がある場合は、除外の妥当性が説明できるよう準備することが必要です。 |
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環境側面の特定の範囲が、影響を及ぼし得るところまで含まれているか見直しする。
影響の及ぼす範囲の例ですがIS14001付属書A..3.1の記述を参照していただくとよいでしょう。
例えば、製品を構成する素材・パーツの調達先、お客さま、回収・再資源化、廃棄などの範囲が考えられます。
また、影響力の効果測定や、伝達したことを無視された場合の管理の方法も検討しておく必要があります。 |
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3番目は、マネジメントシステムの統合という問題です。
組織が、活動に対する環境側面(いわゆる紙、ゴミ、電気など)を中心にEMSを組まれていた場合は、QMSとEMSのプロセスが異なっており、別々のシステムの方がやり易かったでしょう。
しかし、製品・サービスの環境側面を強化していくと品質と環境は同じプロセスになって行きます。
例えば、不良在庫にならない売れる商品の開発、省エネルギー、長持ちする、廃棄物が出ないといった製品特性は、著しい環境側面であると同時に、重要な品質特性でもあります。
従って、品質と環境を分けるのでなく融合したプロセスとして管理をした方が合理的です。 |
参考情報
統合マネジメントシステムの構築方法については、こちらで連載しています。
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もう一つは、、内部監査の客観性及び公平性とシステムの透明性が問題となります。
小さな組織で内部監査員を確保できない場合や、規格を自己適合宣言として使用している組織では外部専門家による監査の活用や、認証取得組織との相互監査といった方法を考える必要があります。
なお、自己適合宣言については、このサイトでもサポートしていますので、そのページを参照してください。 |
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