改正フロン回収・破壊法

フロン類はオゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるので、フロン類の大気中への排出を抑制する必要がある。このため、平成13年に制定された「フロン回収・廃棄法」において、業務用冷凍冷蔵庫が廃棄される際にフロン類の回収が義務付けられています。
業務用冷凍冷蔵空調機器が廃棄又は整備される際にフロン類の回収が確実に行なわれるように、法改正が行なわれ2007年10月1日から施行になりました。

一般の事業所でも、廃棄物処理法のマニュフェスト管理と同様、ISO14001やEA21の「順守すべき法規制リスト」この法律を追け加える必要がありそうです。

業務用冷凍空調機器の所有者は、廃棄の際には以下のことが必要となる。

 ① 都道府県の登録を受けたフロン類回収業者にフロン類をj引き渡すこと
 ② その際は、法律の基づく書面を交付すること
 ③ フロン類の回収、破壊等に関する費用をふたんすること

業務用冷凍空調機器の所有者は、整備の際にフロンを回収する場合は、フロン類の回収、破壊等に関する費用をふたんすること

業務用冷凍空調機器から、みだりにフロン類を放出しないこと
 ・・・違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

詳細は、環境省の下記トピックス報道を参照したください。

 ⇒ 改正フロン回収・破壊法が10月1日から施行されます

2007.10.10.22:32 | Permalink | Comments (0) | Track Backs (0) | b 環境法規制の解説

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