マニュフェスト交付の状況報告書

 今年になってエコアクション21の更新審査や、中間審査を7社させていただきました。
主として製造業・建設業の中小企業が対象なので、最近の法規制の変更点として「改正フロン回収法」を意識し、関連のある所は確認してきた。

最近になって、廃棄物処理法で紙マニフェストの場合は「産業廃棄物交付等報告書」を提出するが追加になっているのを確認しなかったことに気づいた。
これまで、審査に行った事業者では、どこも、こんな話は出なかったから、多分知らないのではないだろうか。

心配になって、審査終了後に、慌てて追加連絡するという間違いをしてしまった。
ごめんなさい。

他の事業者でも、似たような状況ではないかと思い紹介します。

平成18年7月の廃棄物処理施行規則の改正により、紙マニフェストの交付者には、前年度の紙マニュフェストの交付等の状況について、自治体(知事或いは市長)に届け出が義務付けられています。
初年度として、今年は平成20年6月30日までに、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間に交付した紙マニフェストの状況を報告する必要がある。

提出を怠ると、勧告、公表、措置命令、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金などの罰則が段階的に適用されます。
2007年度に紙マニフェストを1枚でも交付していれば報告義務が発生するので、自社のすべての事業場に交付の有無を確認してください。

電子マニフェストは、日本産業廃棄物処理振興センターが情報を集計するので、報告書を提出する必要はありません。

マニフェストの数量欄には重量ではなく、体積や容器の数を記載できます。この場合は、係数を使って重量に換算します。環境省の通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」に換算係数が載っていますが、排出事業者が実態に合わせて係数を設定しても構いません。

自治体によって記載方法が異なる場合があります。
多くの自治体で独自に記載方法の説明を、ホームページなどで公表していますので、該当する自治体のページを見てください。

石川県の場合は、下記にあります。
 ⇒ 産業廃棄物管理票の交付等状況の報告 
    説明パンフレット
 
何で、こんな面倒なことをしなければならないかと言うと、表向きは廃棄物行政の基礎資料にすること言うことですが、本当の目的は電子マニフェストへの移行を加速することです。政府は2010年度には電子マニフェストの普及率を50%とする目標を掲げていますが、現状は数%にとどまっています。

有る会社へ行った時、「電子マニュフェストは、高くて我々のような小企業にはとても出来ないよ」といわれました。
進まない理由は「コスト的な問題や慣れないとデータインプットが難しい」といったところにあるのだろうと思います。

また、別の会社へ行ったときに、建設リサイクル法の副資材のマニュフェストで、発行されているが実質的には、まわっていない、と思われるマニュフェストに出会いました。
A票からE票まで、同じ日付で返却印が押されており、糊づけしたまま、ファイルに綴りこまれている。排出事業者の担当者(女子事務員)は、返ってきたのだから大丈夫だと思っている。でも、こんなことは有りあえないのではないか、処理業者は返送する手間が面倒で一度に同じハンコを押して、まとめて置いていっているとしか思えない。
それも、1社だけではなく、名だたる廃棄物処理業者が数社も同じことをしている。
これは、紙のマニュフェストシステムの形骸化ですね。

でも、電子マニュフェストになると、こんなことは出来なくなるのでしょう。
また、排出事業者はB2票、D票、E票の回収、A票との照合作業が不要で、マニュフェストの保管も不要となる。
そういう意味では、電子マニフェストに賛成です。

2008.04.23.09:41 | Permalink | Comments (0) | Track Backs (0) | b 環境法規制の解説

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