産業廃棄物処理事業者の情報公開について

3月のブログで 産業廃棄物処理事業者の優良性評価制度 について紹介しました。

その後、収集運搬業の方のEA21の審査をさせてもらうことになった。

産業廃棄物処理業向けマニュアル30ページでは、「産業廃棄物処理業では、産業廃棄物処理業者の優良性評価制度における情報公開で求めている情報をわかりやすく取りまとめ、環境活動レポートに記載することが必須の要素となります。」と言う要求事項が記載されている。

ところが、この制度は始まったばかりで、環境活動レポートでの公開事例がない。
わかりやすくといっても、その範囲がわからないので中央事務局に問い合わせた。

以下は、その回答です。
同じように分からない方もおられるかと思い情報公開します。

■ 情報公開項目の環境活動レポートへの記載について
 (中央事務局の回答)
 先日の中央事務局主催産廃マニュアル講習会(石渡氏講演あり)のテキスト(表紙が黄緑色)14ページにあります。

なお、14ページの記載は下記の通りです。

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①ガイドラインの解説に規定している組織概要に関する情報に以下の
項目を追加して記載する。
・法人設立年月日
・資本金
・売上高
・組織図
②以下の項目について、独立した項目を設け、簡潔にわかりやすく記載
する。
ア.許可の内容
・許可番号、許可年月日、事業計画の概要、事業の範囲
(事業の区分と廃棄物の種類)
イ.設備等の状況
・収集運搬業者:運搬車両の種類と台数、積替保管施設がある場合は、
 その面積と保管上限量
・処分業者:処理施設の種類、処理する産廃の種類、処理能力(規模)、
 処理方式、処理工程図
ウ.処理実績
・産廃処理業向け環境負荷の自己チェック、別表⑥受託した産業廃棄物
 の処理量
エ.廃棄物処理料金(料金表または料金算定式)

2006.06.26.08:47 | Permalink | Comments (0) | Track Backs (0) | a EA21で気づいたこと

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